VIP?

昨日の帰り、自転車で烏丸今出川を南下しようとすると、
だれかVIPでも来るのか交通規制があって交差点を通過できなくなった。
もう一本西の室町通りなら横断できるだろうと、そちらへ。しかしここも一緒。
まぁ、その内に通過できるだろうと仕方なく待つことに。
5分、10分、15分、歩行者、自転車がかなり溜まってきた。
陽も落ちてけっこう寒い。
しかし一向に規制が解かれる気配も、横断させてくれる気配もなく、時間だけが過ぎていく。
しかも何の説明もなく。
もう限界かなと思った頃、
隣で同じように待たされていた、カップルのあんちゃんが、ぼそっと
「いつになったら渡れるんやろ〜」。
みんな同じ気持ちなんや、これは言わなければ。
「いつまで待ったらええのぉ〜」。
やっと横断させてもらえた。
何も言わなければ寒い中、もっと待たされたかもしれない。
 
たしかにVIPの警護も大事かもしれないが、
何の説明もなく長時間待たされる側の事も考えて、
もう少し臨機応変に対応してほしいな。


■キャリア-ちょっと気になる話・・・

去年購入した自動車に自転車用キャリアを付けたくて、先日オー○バックスへ、そのキャリアをを買いに行ったのですが「保安基準第18条」で2009年1月1日以降に新規登録している車にはキャリアを取り付けられないというようなことを店員さんに言われました。
(幸運にもわたしの自動車は2008年12月の登録なのでセーフ!)
判ったような判らなかったようなので調べて見ました。
これは「外部突起物規制」とか言うらしく、
 道路運送車両の保安基準等が改正され、国際基準である
 「乗用車の外部突起(協定規則第26号)」が導入されたということで、
この改正の目的は、車体の外形等に関する基準を明確化する事により、自動車と人との衝突や接触の際に人が負傷する危険性が減り、又は負傷の程度が軽減されることにある。
・対象車種
 3・5・7ナンバ−の乗用車が対象(8ナンバ−でもベース車で識別)
 平成21年1月1日以降の新車登録の車が対象となります。
 ※後付けの青色回転灯・スピーカ・キャリアも対象となります。
 ※外部突起物規制に対応していない製品を取り付けた場合は新車登録できません。
・対象となる部位
 車高2m以下の外装部(外部表面)
 フロアラインより上方の部分
 走行中・停車中及び、前後左右関係なく対象
 Φ100球が直接当たる部分
 着脱式回転灯・広報用スピーカ・キャリアなども対象
と、いまいちよく分からん。
平たく言えば
 2009年の1月1日以降に新車登録された乗用車にはこの条件を満たしていないと「キャリアは付けられない・売ってもらえない」という事らしい。
それ以前に登録された車は大丈夫だが、最近新車を買った方で、自転車やスキーを積むためにキャリアを買いに行こうとショップへ行っても売って貰えないことになります。
 
みなさんご注意を!!